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失業保険(雇用保険の基本手当)の1日あたりの金額は、離職前6か月の賃金合計を180で割った 「賃金日額」に、年齢と賃金に応じた給付率(50〜80%)を掛けて決まります。2026/08/01改定で、基本手当日額の上限は9,110円(45〜59歳)、下限は2,562円です。
失業保険(基本手当)・再就職手当・退職金の税金・退職後の社会保険料をまとめて計算し、いつ・いくら受け取れるかを月ごとに表示します。2026年8月1日改定の最新の給付額に対応。
出典: 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日) / 最終確認: 2026年8月17日
基本手当日額には年齢帯ごとの上限があります。賃金が高くてもこの額を超えて支給されることはありません。 年齢は「離職日時点の満年齢」で判定します。
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限(円) | 基本手当日額の上限(円) |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,900 | 7,450 |
| 30〜44歳 | 16,540 | 8,270 |
| 45〜59歳 | 18,220 | 9,110 |
| 60〜64歳 | 17,400 | 7,830 |
賃金日額を求める
賃金日額 = 離職前6か月の賃金合計 ÷ 180
賞与や3か月を超えるごとに支払われる賃金は含めません。
上限と下限を適用する
3,203円 ≦ 賃金日額 ≦ 年齢帯ごとの上限
下限を下回れば下限額に、上限を超えれば上限額に置き換えます。
給付率を掛けて基本手当日額を求める
賃金日額 < 5,480円 → 0.8w / 5,480〜13,490円 → 0.8w − 0.3{(w−5,480)/(13,490−5,480)}w / それ以上 → 0.5w
60〜64歳は逓減率が0.35になり、もう一本の式との低い方を採ります。1円未満は切り捨てます。
所定給付日数を掛けて総額を求める
受給総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数
所定給付日数は離職理由・年齢・被保険者期間で決まります。
計算式そのものは公開情報です。このツールの役割は、毎年8月1日に改定される定数と、 2025年4月の給付制限の改正のような例外分岐を、正しい状態で保ち続けることにあります。 使用しているデータの適用日と出典は各ページに明記しています。
データ最終確認: 2026年8月17日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日